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猫ブリーダーになるための第一種動物取扱業とは?必要な猫資格を解説

命を預かる大変な仕事であると同時に、やりがいや達成感を得られる仕事でもある「ブリーダー」。

猫ブリーダーとして自分で開業したいと思っている方もいるでしょう。

しかしそのためには様々な手続き等がありますよね。

その1つとして第一種動物取扱業の登録があります。

「第一種動物取扱業って何?」「どんな猫資格を取ればいいの?」など疑問がある方もいるでしょう。

そこで今回の記事では、猫ブリーダーになるために必要な第一種動物取扱業についてまとめたいと思います。

結論から申し上げますと、第一種動物取扱業に登録するためには、動物取扱責任者の資格が必要です。

第一種動物取扱業とは何か、そのために必要になる資格は何なのか解説していきます。

資格を取るのがネックで猫ブリーダー開業を躊躇している方も、実際にどのような資格を取ればいいかわかるとスムーズに進められるでしょう。

猫ブリーダー開業には第一種動物取扱業の登録が必要

猫ブリーダー開業には第一種動物取扱業の登録が必要

猫ブリーダーとして独立開業するための手続きの1つに、第一種動物取扱業の登録があります。

都道府県もしくは政令指定都市の長に登録申請を行わなければなりません。

これに関して以下のような疑問がある方は多いのではないでしょうか。

猫ブリーダーに必要な第一種動物取扱業とは?

「そもそも第一種動物取扱業についてよくわからない」という方もいるではないでしょうか。

猫ブリーダーになるために必須の手続きになりますが、あまり理解していない方も多いでしょう。

必要な資格について考える前に、まずは第一種動物取扱業についてきちんと理解しておきたいですね。

第一種動物取扱業の条件を満たす猫資格とは?

第一種動物取扱業の登録には必要な条件はいくつかあるのですが、その中に猫に関する資格取得があります。

猫ブリーダーとして独立する際には、猫資格を取る方も多いです。

しかし最近は様々な猫資格があるため、どれを取ればいいのか迷ってしまいますよね。

第一種動物取扱業の条件を満たすためには、どんな猫資格を取れば良いのでしょうか。

猫ブリーダーになるために第一種動物取扱業の登録をしたいと思っても、このようにわからないことが多いとなかなか先に進めません。

次の章では、第一種動物取扱業について詳しく解説した上で、取るべき資格のご紹介もしたいと思います。

猫ブリーダー開業に必要な第一種動物取扱業を解説

猫ブリーダー開業に必要な第一種動物取扱業を解説

まずは、「猫ブリーダーに必要な第一種動物取扱業とは?」の疑問から見ていきましょう。

ブリーダーになるために、必須の資格はありません。

従業員として雇われる場合には、資格がなくてもブリーダーの業務に携わることができます。

しかし、自分で開業する場合は、第一種動物取扱業に登録することが必須です。

まずはこの第一種動物取扱業についてきちんと理解しておきましょう。

第一種動物取扱業とは?

東京都保健医療局によると、第一種動物取扱業とは「有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業(ぎょう)として認められる行為のこと」となっています。

営利目的で動物の取扱業を営む際には、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。

猫ブリーダーは「第一種動物取扱業」に含まれます。

ちなみに、営利性のない動物取扱のうち、専用飼育施設を設けて一定数以上の動物を扱う場合には、第二動物取扱業の登録が必要です。

無料の動物園、ボランティアのふれあい体験などは「第二動物取扱業」に含まれます。

 

動物に関わる仕事を開業する場合には、とにかく動物取扱業の登録が必要になるということですね。

動物取扱業は動物愛護管理法に基づき、命ある動物を愛護し適切な管理をするように定められているのです。

そして動物取扱業は、事業所ごとに各都道府県に許可をもらう申請を行わなければなりません。

まずはこの基本的なルールを理解しておいてくださいね。

第一種動物取扱業の区分は7つ

第一種動物取扱業についてさらに詳しく理解するために、種別内容を見ていきましょう。

規制を受ける種動物取扱業の区分は、以下7つに分かれています。

①販売

動物の小売、卸売、それらを目的とした繁殖または輸出入を行う仕事。

その取次ぎ、もしくは代理を含みます。

ペットショップ、ブリーダーなどがあります。

②保管

保管を目的に顧客の動物を預かる仕事。

ペットホテル、ペットシッター、トリマーなどがあります。

③貸出し

愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す仕事。

ペットレンタル業者があります。

動物タレントを映画撮影、コマーシャル撮影のために動物を貸し出す業者です。

④訓練

動物を顧客から預かり訓練を行う仕事。

訓練、調教業者、出張訓練業者なども含まれます。

⑤展示

動物を見せる仕事。

動物とのふれあいを提供する仕事も含まれます。

動物園、水族館、乗馬施設などがあります。

⑥競りあっせん業

動物の売買をしようとする人のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う仕事。

会場を設けて行う動物オークションなどがあります。

⑦譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行う仕事。

老猫ホームがこれに該当します。

 

このように第一種動物取扱業には多彩な仕事が含まれます。

そのため、「必要になる資格も多岐に渡る」ことを理解しておきましょう。

第一種動物取開業の登録に必要なものとは

猫ブリーダーとして独立開業する場合には、第一種動物取扱業登録を行う必要があること、第一種動物取扱業は7つに区分されていることをご説明してきました。

それではこの「第一種動物取扱業」に登録するためには、何が必要になるのでしょうか。

それは、「動物取扱責任者」の資格です。

動物取扱責任者は以下4つのうち1つを有している必要があります。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師
  3. 半年以上の実務経験と所定の学校の卒業
  4. 半年以上の実務経験と所定の資格等の取得

①獣医師と②愛玩動物看護師は国家資格です。

資格取得のためには、指定の科目のある大学や専門学校で勉強し、国家試験を受ける必要があります。

③の所定の学校とは獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などです。

③④にある実務経験とは、前述した第一種動物取扱業者での実務経験になります。

実は2020年6月施行の動物愛護管理法の改正により動物取扱責任者の資格要件が変わっています。

それ以前は、③④の「半年以上の実務経験」の条件はありませんでした。

現在は実務経験がないと動物取扱責任者の要件は満たせません。

 

この動物取扱責任者の要件など詳しい情報は、こちらの記事「猫ブリーダーに必須な動物 取扱責任者資格について」で改めてお話したいと思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。

この記事では④の「所定の資格等の取得」について見ていきたいと思います。

①~③の条件を満たすためには大学や専門学校に通う必要があるため、ハードルが高いですよね。

しかし④の「所定の資格等の取得」であれば、短期間で取得できる可能性が高いです。

次の章では、第一種動物取扱業登録に必要な資格について深堀りしたいと思います。

猫ブリーダー開業のための第一種動物取扱業登録に必要な資格を解説

猫ブリーダー開業のための第一種動物取扱業登録に必要な資格を解説

猫ブリーダー開業に必要となる第一種動物取扱業の登録。

その登録のためには「動物取扱責任者」の資格が必要になります。

ここからはその動物取扱責任者の資格を取るための要件を満たす「動物に関する資格」について見ていきたいと思います。

自治体が認めている資格

第一種動物取扱業は都道府県もしくは政令指定都市の長に登録申請を行わなければなりません。

そのため動物取扱責任者の資格を得るための「動物に関する資格」も自治体が認めている資格を取る必要があります。

「動物取扱責任者 〇〇(地域名)」でネット検索すると、【〇〇市が認めている資格一覧】などが出てくると思いますのでチェックしてみてくださいね。

ここでは、環境省が「知識および技術を習得していることの証明」として認めている資格を参考としてまとめましたのでご覧ください。

資格名 認定団体
愛犬飼育管理士 社団法人ジャパンケネルクラブ
家庭動物管理士 一般社団法人全国ペット協会
愛玩動物飼養管理士(1級・2級) 公益社団法人日本愛玩動物協会
小動物飼養販売管理士 協同組合ペット・サービスグループ(PSG)
JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター 公益社団法人日本動物病院福祉協会
動物看護士(3 級) 公益社団法人日本動物病院福祉協会
動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物看護師(初級、中級、上級、教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物取扱士(3 級) NPO 法人九州鳥獣保護協会
トリマー(初級、中級、上級、教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
愛護動物取扱管理士 社団法人新潟県動物愛護協会
競技別指導者資格馬術コーチ 財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術指導員 財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術上級コーチ 財団法人日本体育協会
公認馬術指導者資格コーチ 財団法人日本体育協会
公認馬術指導者資格指導者 財団法人日本体育協会
乗馬指導者資格(初級) 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
乗馬指導者資格(中級) 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
地方競馬教養センター騎手過程修了者 地方共同法人 地方競馬全国協会
調教師 地方共同法人 地方競馬全国協会
実験動物技術者(2 級) 社団法人日本実験動物協会

各都道府県では、これらの資格が含まれているケースが多いです。

ただし、ここにある資格が含まれていない場合も、逆にここにある資格以外の資格を含んでいる場合もありますので、まずは自治体の資格一覧を確認してくださいね。

猫ブリーダーの資格として認められない資格もある

猫ブリーダーを開業する場合には、第一種動物取扱業の登録が必要となり、そのためには、動物取扱責任者の資格が必要になります。

そして動物取扱責任者の資格を得るためには、上表のような資格を取得することが条件の1つになります。

しかしここで気を付けていただきたいことがあります。

それは「どの資格でも良いわけではない」ということです。

例えば上表の1番目にある愛犬飼育管理士は、猫のみを取り扱う業者の動物取扱責任者の要件として認めらないケースがあります。

「猫に関する知識を得られない」と判断される資格は、認められない傾向にあります。

この自治体の判断については、自治体のホームページを見てもわからないことが多いです。

猫ブリーダーの開業にはどの資格が認められるのか直接確認しておきましょう。

猫ブリーダー開業におすすめは3つの資格

猫ブリーダー開業のために、動物取扱責任者の要件として認められる資格を取りたい方は、以下3つのような資格を取ると良いでしょう。

  • 愛玩動物飼養管理士(1級・2級)
  • 家庭動物管理士
  • 小動物飼養販売管理士

これらの資格は「猫のみを取り扱う業者の動物取扱責任者の要件」として認められるケースが多いです。

3つのうち、どの資格を取れば良いかわからない…という方は、勉強方法や受験方法を確認し、スムーズに取得できる資格を選ぶと良いでしょう。

各資格の情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。

愛玩動物飼養管理士(1級・2級)

愛玩動物飼養管理士

資格名 愛玩動物飼養管理士
認定機関 日本愛玩動物協会
学習方法 テキスト勉強+スクーリング
学習期間目安 6~8ヶ月
受講受験料 ・2級:32,000円
・1級:34,000円
受験資格 ・2級:満15歳以上の者
・1級:2級愛玩動物飼養管理士の資格を有する者
受験方法 会場試験
認定登録料
2級:8,000円
1級:20,000円
合格基準 得点率80%前後
試験日程 年に2回(2月、11月)

ペットの正しい飼い方の知識や、動物関係法令、動物愛護の精神などを世間に広めるためのペットの専門家である「愛玩動物飼養管理士」。

1級と2級に分かれており、1級を受験するためには2級の取得する必要があります。

ペット業界だけでなく、保険(ペット保険)、観光(ペットツーリズム)、保険(ペット保険)、介護福祉(動物介在療法)、ドラックストア(ペットの健康)など幅広い仕事に活かせる資格です。

資格取得方法

数回に分けてテキスト、資料が送られてくるので、カリキュラムに沿って勉強します。

またスクーリング(オンライン)もあります。

課題を提出すると「実力判定表」と「解答集」が送られてくるので、間違った部分の復習などに便利です。

学習期間は2級、1級あわせて6~8ヶ月程度が目安。

カリキュラム終了後は全国各地で行われている会場で試験を受ける流れになります。

合格基準は少し高めですが、時間をかけてテキスト勉強していれば、問題なく解ける問題がほとんどです。

 

猫ブリーダーとして身に着けたい動物愛護、動物の飼養管理など幅広く学べるおすすめ資格です。

充実したテキストや課題提出など学びやすい環境も整っています。

ただし試験日程が年に2回と少ないので、早めに申し込むことをおすすめします。

詳しい内容を知りたい方は無料の資料請求がおすすめです。

資格内容を知りたい方は公式サイトから資料請求をしましょう。

愛玩動物飼養管理士の詳しい内容はこちらの記事「愛玩動物飼養管理士とはどんな資格?内容や意味・取り方」でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

家庭動物管理士

家庭動物管理士

資格名 家庭動物管理士
認定機関 一般社団法人全国ペット協会
学習方法 テキスト勉強+スクーリング
学習期間目安 2~3ヶ月
受講受験料 20,000円
受験資格 ・ペット動物販売店等で働いている者又は働くことを希望している者
・飼養動物に関する学校その他教育機関を卒業した者及び卒業見込みの者
・ペット動物などに関する資格を有している者
受験方法 会場試験
受験料(税込) 10,000円
登録料
10,000円
合格基準 非公開
試験日程 2024年5月24日、8月(それ以降は未定)

ペットを育成するプロであることを認める「家庭動物管理士」資格。

ペットを扱う際に欠かせない知識はもちろん、衛生管理、関連法令、接客に基本なども幅広く学べる資格になっています。
資格取得者が31,000人を超える人気資格です。

2、3級に分かれていますが、現在は3級のみとなっています。

資格取得方法

テキストとスクーリング(オンライン)で2~3ヶ月ほど勉強した後に、全国各地で行われる1日の講義+試験を受ける流れになります。

合格基準は公表されていませんが、合格率は80%以上で難易度はあまり高くありません。

テキストをきちんと読んでおけばスムーズに合格を目指せるでしょう。

 

大手通信講座のようなサポート体制は整っていませんが、講義の後に試験を受けられるので、得点は上がりやすいでしょう。

学習期間の目安も短いので、短期間で動物取扱責任者の要件を満たす資格を取りたい方におすすめの資格です。

小動物飼養販売管理士

小動物飼養販売管理士

資格名 小動物飼養販売管理士
認定機関 協同組合ペット・サービスグループ(PSG)
学習方法 テキスト学習
学習期間目安 2~5ヶ月
受講受験料 35,000円
※認定料含む
受験資格 特になし
受験方法 会場試験
合格基準 非公開
試験日程 年に2回程度

小動物の生態や飼養管理、犬猫のしつけ方、遺伝性疾患、動物愛護管理法などの知識を持つことを認める「小動物飼養販売管理士」資格。

小動物とは鳥類・爬虫類・哺乳類が含まれます。

動物愛護精神の普及・啓蒙、プロペットアドバイザーの養成、ペット業界の健全な発展などを目指して作られた資格です。

取得方法

テキスト学習が主な勉強方法になります。

模擬演習問題もあるので、試験前に取り組み本番に備えることができます。

試験当日は1時間程度の講習会をした後に試験開始という流れです。

試験日程は年に2回程度とされていますが、その年によって頻度が異なっていますので、公式ホームーページからご確認ください。

 

他2つの資格よりもやや費用がリーズナブルになっています。

猫のしつけや動物愛護についても体系的に学べる資格なので、猫ブリーダーの業務に役立てやすい資格です。

猫ブリーダーの第一種動物取扱業登録には的確な猫資格を選ぼう

今回は猫ブリーダーを開業する方に必要な第一種動物取扱業の登録について見てきました。

この登録には動物取扱責任者の資格が必要になるのですが、そのための要件として「自治体が認める動物資格を取る」という方法があります。

他の要件は国家資格や学校に通うなどハードルが高いものなので、資格取得を目指すのが賢明です。

ただし、自治体が認める資格全てが猫ブリーダーの資格として認められるわけではありません。

猫に関わる知識を学べる資格を選ぶ必要がありますのでご注意ください。

今回ご紹介した3つの資格はいずれも猫ブリーダーの資格として認められるケースが多いので、まずはこの3資格からチェックしてみてくださいね。