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猫ブリーダーの動物取扱責任者資格の条件は実務経験も

猫ブリーダーの動物取扱責任者資格の条件は実務経験も含まれる?男性でも取りやすい方法は?

猫に関わる仕事がしたい方に人気の猫ブリーダー。

ブリーダーとして独立開業する方が増えています。

猫ブリーダーになるために必要な資格はありませんが、開業する場合には「動物取扱責任者資格」が必須です。

そしてこの資格は獣医師・愛玩動物看護師の国家資格者以外は実務経験が必要になります。

「実務経験の内容は?」「仕事をしている男性はどうやって実務経験をすればいい?」など疑問がある方は多いでしょう。

そこで今回の記事では、猫ブリーダーになるための動物取扱責任者資格を取得するための条件について解説したいと思います。

具体的にどんな条件があるのか、また男性が仕事をしながら副業として実務経験をすることは可能なのか等を詳しく解説していきましょう。

動物取扱責任者資格の取得方法は少しわかりにくいかもしれません。

でもきちんと条件内容を把握すれば、今何をすべきか明確になるでしょう。

猫ブリーダーになるための資格取得の条件は?

猫ブリーダーになるための資格取得の条件は?

猫ブリーダーとして雇われる場合には特に資格は必要ありません。

しかし独立開業する場合には「動物取扱責任者資格」を取得しなければなりません。

この資格を取るためには、どんな条件があるのでしょうか。

動物取扱責任者資格に実務経験は必要?

動物取扱責任者の資格を取るための条件には実務経験も含まれるのでしょうか。

実務経験はすぐにクリアできる条件ではないので、早めに知っておく必要があります。

どんな職場で、どれだけの期間働けば良いのか把握しておきたいですね。

仕事が忙しい男性が資格条件を満たす方法は?

学生や主婦の場合は時間をかけて資格取得を目指せるケースが多いでしょう。

しかしサラリーマンなどの男性やフルタイムで働いている女性の場合は、資格取得に時間を費やすことが難しいですよね。

実務経験が必要になる場合はなおさら難しいでしょう。

仕事が忙しい男性は、どのような方法で資格を取っているのでしょうか。

猫ブリーダーになるために資格を取るべきだとわかっていても、このような疑問があるとなかなか動き出せません。

次の章では、猫ブリーダーになるための動物取扱責任者資格の条件、実務経験をについて詳しく解説したいと思います。

猫ブリーダー動物取扱責任者資格は条件に実務経験が含まれる

猫ブリーダー動物取扱責任者資格は条件に実務経験が含まれる

猫ブリーダー業を始める際には、第一種動物取扱業に登録しなければなりません。

都道府県知事や、政令指定都市の長へ許可をもらう申請を行う必要があります。

この登録に必要になるのが、動物取扱責任者資格です。

ブリーダーとして雇われて働く際には必須資格はありませんが、独立開業する場合には、この動物取扱責任者資格が必須になります。

そして先に結論を申し上げますと、この資格条件には「実務経験」が含まれるため注意が必要です。

動物取扱責任者資格の条件の内容について詳しく見ていきましょう。

要件を満たす方法は4つ

猫ブリーダーを開業する際には、動物取扱責任者資格を取得する必要があります。

それではどうやって取得すれば良いのでしょうか。

この資格は独立した資格ではなく、認定試験などもありません。

取得するためには、以下4つのうち1つに該当する必要があります。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師
  3. 半年以上の実務経験と所定の学校の卒業
  4. 半年以上の実務経験と所定の資格等の取得

このように①②は国家資格です。

指定科目のある大学などで勉強した上で、国家試験を受ける必要があります。

③④の場合は「半年以上の実務経験」が条件に含まれています。

実務経験についてご説明する前に「所定の学校」「所定の資格」について解説したいと思います。

所定の学校とは?

③の条件にある所定の学校とは、「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関」となっています。

この内容を理解するためには、「第一種動物取扱業の種別」を知っておく必要がありますね。

第一種動物取扱業は、以下7つの種類に分かれています。

営もうとする動物取扱業の種別 業種の例
①販売 ペットショップ、ブリーダーなど
②保管 ペットホテル、ペットシッター、トリマーなど
③貸出し ペットレンタル業者
④訓練 訓練、調教業者、出張訓練業者など
⑤展示 動物園、水族館、乗馬施設など
⑥競りあっせん業 会場を設けて行う動物オークションなど
⑦譲受飼養業 老猫ホームなど

猫ブリーダーは①の「販売」の区分ですので、「販売」に関わる知識や技術を学べる学校に1年以上通うことが条件になります。

動物関連の専門学校であれば大体該当するでしょう。

所定の資格とは?

④の条件にある所定の資格とは、「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識と技術を習得していることの証明」とされています。

上表にあるようにブリーダーの仕事は「販売」の区分になりますので、動物の販売に関わる知識が学べる資格を取れば良いということですね。

具体的にどんな資格が認められているか知るためには、各地方自治体のホームページをご確認ください。

「動物取扱責任者 〇〇(地域名)」とネット検索すると、「〇〇市が認めている資格一覧」などが出てくると思います。

  • 家庭動物管理士
  • 愛玩動物飼養管理士(1級・2級)
  • 小動物飼養販売管理士

この3つの資格は、ほとんどの地方自治体で認められている資格です。

猫に関する知識もきちんと学べる資格なので、猫ブリーダーを開業する際に役立つ資格と言えるでしょう。

所定の資格については、ここでお話すると長くなってしまうので、こちらの記事「猫ブリーダーに必要な動物取扱責任資格を取るために必要な資格とは」でまとめたいと思います。

前述した3つの資格の取得方法や、その他に各自治体で認められている資格などを一覧にしてご紹介しています。

この記事では、動物取扱責任者資格の条件のうち「実務経験」について詳しく見ていきたいと思います。

実務経験が条件に加わった

実は、以前は動物取扱責任者資格の条件の中に「実務経験」はありませんでした。

2019年6月1日施行の改正動物愛護管理法によって、動物取扱責任者の資格要件が変わったのです。

改定前は「所定の学校の卒業」もしくは「所定の資格等の取得」でした。

しかし改定後は「所定の学校の卒業+半年以上の実務経験」もしくは「所定の資格等の取得+半年以上の実務経験」となりました。

つまり、獣医師・愛玩動物看護師の国家資格者以外は、実務経験が必須になったのですね。

しかし現在は「半年の実務経験」が加わっていますのでご注意ください。

この条件の変更は、動物取扱業の全般的な底上げや一部の悪質業者の排除を目的としているとのことです。

実務経験の対象はペットショップなど販売業

動物取扱責任者資格の条件である実務経験とは、「営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験」とされています。

前述したように猫ブリーダーの仕事は、第一種動物取扱業の種別の中で「販売」になっていました。

もう一度表をご覧ください。

営もうとする動物取扱業の種別 業種の例
①販売 ペットショップ、ブリーダーなど
②保管 ペットホテル、ペットシッター、トリマーなど
③貸出し ペットレンタル業者
④訓練 訓練、調教業者、出張訓練業者など
⑤展示 動物園、水族館、乗馬施設など
⑥競りあっせん業 会場を設けて行う動物オークションなど
⑦譲受飼養業 老猫ホームなど

「販売」は、小売りおよび卸売り、それらを目的とした繁殖または輸出入を行う業とされています。

ブリーダーの動物取扱責任者資格を取りたい場合は、上表のようにペットショップ、ブリーダーなど販売、繁殖を行う職場で実務経験を積めば良いということですね。

一方で、ペットホテル、ペットシッター、トリマーなどの仕事は、猫に関わる仕事であっても基本的に実務経験として認められません。

猫に関わる仕事なら何でも良いわけではないことは覚えておきましょう。

実務経験の期間は6ヶ月以上

猫の販売等の職場で実務経験を積む場合、さらに以下のような条件が定められています。

  • 実務経験6ヶ月以上
  • 時間換算で概ね800時間以上
  • 常勤の職員として在職するものに限る

このように半年以上、常勤職員として働く必要があります。

非常勤のパートやアルバイトとして、週2~3日程度の勤務ではダメということですね。

120日間で800時間以上ということは、1ヶ月20日出勤の場合は、1日7時間程度働く必要があります。

仕事が忙しい男性は緩和措置がある場合も

「実務経験6ヶ月以上」は、仕事が忙しいサラリーマンには厳しい条件かもしれません。

ペット業界と違う仕事をしている男性が、「今の仕事を辞めてブリーダーを開業したい」というケースもあるでしょう。

その場合は、今の仕事を辞めてから、ペット業界に再就職して実務経験を積まなければなりません。

また「今の仕事を続けながら副業としてブリーダーを始めたい」という方もいるかもしれません。

「実務経験6ヶ月以上」の条件があると、副業でブリーダーを開業するのは難しいでしょう。

そこで各地方自治体では緩和措置が設けられている場合があります。

「実務経験6ヶ月以上」の代わりとして、「営もうとする第一種動物取扱業の種別で実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」が認められる場合があるのです。

ポイントは「実務経験と同等と認められる」という部分ですね。

例えば以下のようなケースがあります。

  • 非常勤のアルバイトやパートでペットショップに勤務した
  • ボランティアで猫の飼養に携わった経験がある

このようなケースは「6ヶ月以上」の条件は満たせませんが、「1年以上」なら条件クリアを見なされます。

これなら今の仕事が忙しい男性やフルタイムで働いている女性でも安心ですね。

副業OKの職場であれば、今の仕事をしながらペットショップなどでアルバイトをして、実務経験を積むことが可能です。

ただしその場合は6ヶ月ではなく1年以上働く必要があるので、開業までに時間がかかることは覚えておきましょう。

実務経験の期間を考慮し、早めに動きだしたいですね。

緩和措置の有無は各地方自治体に確認が必要

動物取扱責任者資格の要件は、各地方自治体によって少しずつ内容が異なります。

さらに、緩和措置については明確な基準がなく、前例もあまり無い状態です。

そのため、詳しい内容を知るためには直接問い合わせる必要があります。

まずは地方自治体の公式サイトから「動物取扱責任者資格」の実務経験の条件内容を確認し、不明な部分があれば問い合わせる必要がありますね。

実際に「ネットではアルバイトは実務経験に含まないと書いてあったけれど、問い合わせたらアルバイトもOKだった」等の声がネット上で見られました。

常勤として働けない事情、それでもブリーダー開業を目指したい気持ちなどをきちんと伝えれば、寛容な対応をしてもらえるかもしれませんね。

猫ブリーダー開業時の動物取扱責任者資格の条件は実務経験が含まれる

今回は猫ブリーダーになる条件として、実務経験が必要になるのか解説してきました。

会社や個人に雇われて猫ブリーダーになる場合には、実務経験は必要ありません。

ただし独立開業する際には、獣医師などの国家資格がない方は、実務経験が必須になります。

動物取扱責任者資格を取得する必要があり、その条件の中に実務経験が含まれているからです。

具体的にはペットショップやブリーダーとして6ヶ月以上常勤の職員として働く必要があります。

ただしサラリーマンなど実務経験が積みにくい男性の場合は、緩和措置を賢く利用するのがおすすめです。

アルバイトでも1年以上勤務すれば実務経験として認められるケースがあります。

実務経験がネックになり資格取得を躊躇している方も、意外と寛容な対応をしてもらえる場合がありますので、まずは各地方自治体に問い合わせてみると良いでしょう。